登記を必要とする原因を言います。例えば所有権移転登記は売買によって

所有権移転がなされたために行われるものであるから、

売買が登記原因ということになります。

登記原因は、売買や贈与のような契約もあれば、

また時効による所有権取得などもあります。
 
 権利に関する登記を申請するときには、「登記原因を証する情報」

(売買契約書、売渡済証、抵当権設定契約書など)を申請情報に添えて

登記所に提供しなければなりません。
 
 この情報(「登記原因証明情報」)はかつての登記原因証明と呼ばれていたものにあたり、

この証書に登記所が登記済みの朱印を押して還付していたものが、

かつて、登記済証(一般に権利証)と呼ばれていたものであります。

(現在は登記識別情報がこれに代替しています。)