ないのに起訴しても、その起訴は無効です。
自然人または法人すべて当事者能力があります。法律は、そこで、被告人が
死亡した場合や会社などの団体が消滅した場合は起訴が無効に
なるとしているが、
当事者能力は、刑法上の責任能力とは同じではないです。十四歳未満の者は、
刑法上責任能力がないので処罰できぬが、
たばこ事業法などでは処罰されることもあるので、十四歳未満の者でも、
刑事訴訟法上は、当事者能力はあります。団体も
処罰されることがあるので同様です。
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