起訴された後、被告人として訴訟の当事者となり得る資格です。当事者能力が

ないのに起訴しても、その起訴は無効です。

 自然人または法人すべて当事者能力があります。法律は、そこで、被告人が

死亡した場合や会社などの団体が消滅した場合は起訴が無効に

なるとしているが、

当事者能力は、刑法上の責任能力とは同じではないです。十四歳未満の者は、

刑法上責任能力がないので処罰できぬが、

たばこ事業法などでは処罰されることもあるので、十四歳未満の者でも、

刑事訴訟法上は、当事者能力はあります。団体も

処罰されることがあるので同様です。