訴訟は、検察官が被告人に疑いをかけ、被告人はそれから身を守るという形を通して真相を
見つける仕組みです。そして軽い事件なら被告人の自力でも自分を守ることが
できようけれど、重大な犯罪では多くの場合、検察官との力の違いが
大きくて自力では十分自分の立場を守り通せません。
こんな場合に弁護人なしでは真相がはっきりしない場合もあろうし、
もし誤って処罰するようなことがあっては、その被害は取り返しがつきません。
そこで一般に、殺人や強盗傷人のように法律で定められた刑の上限が死刑、無期懲役に当たる場合はもちろん、
窃盗や自殺幇助のようにその上限が三年を超える懲役、禁錮となっている犯罪事件を審理するには、
弁護人なしでは改定できないことになっています。このような場合、
弁護人がいなければ裁判長がそれを付けます。
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