被告人の立場を補助する者であるが、弁護人ではありません。被疑者には補佐人の制度はありません。

被告人の親権者とか後見人とかのような法廷代理人や、保佐人、配偶者、直系親族、

兄弟姉妹などの身分関係にある者に人情の上から認められたものです。

 補佐人は、訴訟で被告人にできる行為なら、被告人が明らかに反対の気持ちを示した場合を除いて、

一切をすることができます。上のような身分関係にある者が補佐人になろうと思えば、

裁判所に書面で届け出ればよいです。弁護人と違って、選任されるまでもないです。