寄託の引受は営業的商行為であり、
これを、業とする者は商人となります。
倉庫業者がその例です。
寄託の引受を営業とする商人がその営業活動として他人の物を保管する場合は、
有償が常であり、保管者は善良な管理者の
注意義務を負います。
これに対して、百貨店や旅館などの一時預かりのように、
寄託以外の営業を行っている商人が、
附属的商行為として無償で保管する場合は、
民法の原則によれば、自己の物と同一の注意をすれば足ります。
商法はその例外として、かかる場合についても、
善管注意義務を負うとしています。
なお、旅館などの場屋の主人や倉庫業者には、
一般の商人に比べ重い
責任が課せられています。
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