刑法(けいほう)
「刑法」・・・この言葉には、およそ三種の用法があります。
①どういう行為が犯罪となり、それがどの程度の罰を科せられるかということを
定めた法律という意味があります。
「刑法」という名称は、刑罰のことを定めた法律という意味で
付けられているに違いありません。
ドイツでも刑罰の法という意味を表す”Strafrecht”という名称が付けられています。
その点は、日本で「刑法」という名称を付けているのは、ドイツに似ています。
しかし、フランスやイギリス、アメリカでは、刑罰の法という意味の言葉(Code pénal:
Penal code,etc)も使用されていますが、犯罪の法という意味の言葉(Droit criminel:
Criminal law)も使用されています。
主として前者は形式的な法規の名称、後者は実質的な「刑事法」というような
意味に使用されるようです。
これらの名称からも分かるように、刑法は犯罪のことと刑罰のこととを
規定しているのです。
この意味では、内外諸国の刑法や昔の「刑法」も刑法にあたります。
②「刑法」という名の付けられている現行の法律(法規)を意味します。
この意味では、現在の日本の「刑法」だけを意味します。
それは明治40年(1907年)に公布され、翌年10月1日に施行され、
その後数回の改正を経て、現行の法律として存在しています。
③「刑法」という名は付いていなくても、一切の刑罰を定めた法令を総称して、
単に「刑法」と称することがあります。
この意味の刑法から「刑法」という名の法律を除いて称するときには、
それを「特別法」とか「特別刑法」と称する
慣例があります。
「労働刑法」、「行政刑法」、「経済刑法」なとというのは、
皆この特別法の分科を意味します。
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