商行為によって生じた債務(商事債務)につく年六分の法定利息のことをいいます。
民法上の法定利率は年五分であるが、商取引においては資金の需要が多く、
またその運用による高収益の可能性があるところから、
商法は特則を設けて利率を引き上げました。
商行為は双方的商行為に限らず、一方的商行為であってもよいし、
当事者の双方または一方が商人であることも要しません。
商人間で金銭の消費貸借をしたときは、利息の約束がなくとも、
貸主は年六分の法定利息を請求できます。
民法上は、特約がない限り無利息です。
商人間の契約だけに限定されるので、一方だけが商人である場合には、
商法の上規定は適用されません。
また商人が営業の範囲内で他人のために
金銭の立替えをしたときは、その立替えが委任に基づかない場合でも、
その立替えの日以後の法定利息を請求できます。
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