国と国との間の、国際商取引に関するシステムや行為を規制するために

結ばれた条約です。

商法はその規律の対象である企業生活関係の持つ特色を反映して、

世界的に統一される可能性を持ち、

かつ国際取引の実際的必要から

国際条約が数多く結ばれています。
 
 商事条約には2種のものがあります。その1つは条約当時国に対し

条約実施のための国内法の制度を義務付ける

商事条約━例えば手形統一条約(1930年)、

小切手法統一条約(1931年)、

船荷証券条約(1924年)など、

その2は条約当時国の国民相互間の関係を直接に規律する

商事条約━例えば船舶衝突条約(1910年)、

海難救助条約(1910年)、

国際航空運送規則の統一条約(1929年)など。

前者は条約そのものが直ちに国家法としての効力を持ちませんが、

後者は批准・公布とともに、直接その国の国民法たる効力を持ち商事特別法

および商法の諸規定に優先して適用されます