債務履行の場所は、民法上、原則として債権者の住所であるが、商事債務の
履行について商法は、同じく持参債務の原則をとりながら、
履行の場所を、それが特約などで定まっていない限り、
債権者の営業所とし、営業所がない場合に
はじめて債権者の住所としました。
特定物の引渡しを目的とする債務については、履行の場合は、
民法では債権発生の当時その物が存在した場所とされていますが、
商法は、行為の当時その物の存在した場所としました。
「債権発生の当時」と「行為の当時」とでは、行為時にまだ債権が
発生していない停止条件付法律行為や始期付法律行為の
場合に差異が生じます。
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