一般予防・特別予防(いっぱんよぼう・とくべつよぼう)



  刑法は一定の行為をした者を罰することを予告したり、現に処罰したりして、

 世間一般の人に警告を発し、一般の人をして罰を犯させないように

 予防の効果を挙げるべきであるとするのが一般予防の思想です。


  それに対して、刑法は現に犯罪を犯した特定の者に対してそれを改善する

 作用を営むべきものであるとするのが特別予防の思想です。

 刑罰はこの両作用を共に営むべきものであり、且つ現に両作用を

 営みつつあります。