一般予防・特別予防(いっぱんよぼう・とくべつよぼう)
刑法は一定の行為をした者を罰することを予告したり、現に処罰したりして、
世間一般の人に警告を発し、一般の人をして罰を犯させないように
予防の効果を挙げるべきであるとするのが一般予防の思想です。
それに対して、刑法は現に犯罪を犯した特定の者に対してそれを改善する
作用を営むべきものであるとするのが特別予防の思想です。
刑罰はこの両作用を共に営むべきものであり、且つ現に両作用を
営みつつあります。
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