新たに払込みをさせないで会社の株式の割当てをすることです。
会社は、株式の無償割当をしようとするときは、その都度、
次に掲げる事項を定めなければなりません。
①株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社では株式の種類と種類ごとの数)
またはその数の算定方法。②その株式無償割当ての効力の発生日。
③種類株式発行会社の場合には、
その株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類。
これらの事項は、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の
決議をしなければなりません。
株式の割当てを受けた株主は、②の割当ての効力発生の日に、
①で割り当てられた株式の株主となります。
会社は、割当ての効力発生の日後延滞なく、株主(種類株主)と登録株式質権者に対し、
株主が割当てを受けた株式数(種類株式発行会社では株式の種類と種類ごとの数)を
通知しなければなりません。
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