金銭とか米・麦などのような代替物を借りて、後日それと種類・品等・数量の同じ物を

返す契約のことです。

金銭の消費貸借、つまり借金の契約は、

その代表的なものです。

消費貸借といわれるわけは、借主が受け取った物をそのまま返すのではなく、

それ自体は消費した上で、

それと同種・同等・同量の物を返す義務を負うからです。
 
民法上、消費貸借契約は借主が貸主から目的物を受け取ることによって

成立するとされています。

ところが、このように、消費貸借の成立のためには

物の引渡しを要する(消費貸借の要物性)とすると、

例えば金銭の消費貸借の場合、

借主に金を渡す前に公正証書を作ったり抵当権の設定・登記をしたりしても、

公正証書や抵当権は消費貸借が成立する前のものということで

その効力が疑わしいものとなります。

厳格にいえばそれらは無効です。