返す契約のことです。
金銭の消費貸借、つまり借金の契約は、
その代表的なものです。
消費貸借といわれるわけは、借主が受け取った物をそのまま返すのではなく、
それ自体は消費した上で、
それと同種・同等・同量の物を返す義務を負うからです。
民法上、消費貸借契約は借主が貸主から目的物を受け取ることによって
成立するとされています。
ところが、このように、消費貸借の成立のためには
物の引渡しを要する(消費貸借の要物性)とすると、
例えば金銭の消費貸借の場合、
借主に金を渡す前に公正証書を作ったり抵当権の設定・登記をしたりしても、
公正証書や抵当権は消費貸借が成立する前のものということで
その効力が疑わしいものとなります。
厳格にいえばそれらは無効です。
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