犯罪の被害者、その法廷代理人そのほか一定の者が、犯罪事実を捜査機関に
告げることによって、その犯罪を起訴してほしいという意志を
表明することができます。これを告訴といいます。
歴史的にみれば、古代の私人(被害者)訴追の名義といえます。
この告訴があったからといって、必ず起訴されるわけでなく、
(起訴便宜主義)、捜査を促すだけであるが、
いわゆる親告罪(刑法編親告罪の項参照)については、告訴がなければ起訴できず、
審理を始めることも許されません。そこで親告罪の告訴については、
理論上、また実際上いろいろ問題があります。
①告訴不可分の原則-1個の犯罪の一部についてだけ告訴またはその取消しがあれば、
その効力は犯罪全体に及び(客観的不可分)、また共犯者のうち1人に
ついてだけ告訴またはその取消しがあっても、
その効力は共犯者全体に及びます。
両者とも例外があり、前者でいわゆる科刑上一罪(元来は数個の犯罪であるもの)の場合に、
被害者が異なるとき、または一部だけは親告罪のときは、やはり分けて考えるし、
公社でいわゆる相対的親告罪の場合は一定の身分を
持つ犯人だけについて分けて考えます。
②親告罪の告訴は、公訴が提起されるまでなら取り消せるが、再び告訴できないです。
親告罪の告訴をすることができる期間は、犯人を知った翌日から6ヶ月が原則です。
③親告罪で告訴がないのに起訴がなされれば、その起訴は無効であるから起訴棄却の
裁判をしなければならないが、後から告訴がなされたとしたらどうでしょうか。
判例・通説は手続の形式的確実性という点からみて、やはり否定するが、
親告罪であることから審理の途中ではじめてわかるときもあり、
常にそれまでの手続を無効として、起訴のやり直しを
するのは無駄でもあるという点から、
その場合を有効とする考えもあります(告訴の追完)。なお、告訴権をあらかじめ放棄するのは
許されないとするのが判例・通説であるが、取消しが認められているなら
放棄もできるとする考えもあります。
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