場合に、履行遅滞の間の家賃相当額を賠償するような場合です。
履行が遅れたために損害が生じた場合に、それを賠償するわけだから、遅延賠償の請求
はもちろん、本来の給付の請求と両立する(先の例でいえば、債権者は家賃相当額の
支払いとともに、家の引渡しを請求できます)。この点が履行に代わる
損害の賠償(填補賠償)と異なるところです。
賠償される損害額は普通は実損害であるが、民法は特に金銭賠償の遅滞の場合に特則を
設けて、実損害の有無にかかわらず遅延利息をとれるとしています。
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