当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のためにある物の保管をする契約であり、

寄託者が保管料を支払う場合(有償寄託)と支払わない場合(無償寄託)とがあります。

受寄者の負う基本的な義務は保管義務であるが、

保管のために用いるべき注意としては、

有償寄託では「善良な管理者の注意」が要求されるが、

無償寄託では「自己の財産に対するのと同一の注意」が

要求されるにとどまります。
 
なお、銀行預金のように受寄者が目的物(代替物)を消費してそれと同種・同等・同量の

物を返せばよい特殊な寄託もあるが、これは大体において

消費貸借に準じた扱いを受けます(消費寄託)。

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