寄託者が保管料を支払う場合(有償寄託)と支払わない場合(無償寄託)とがあります。
受寄者の負う基本的な義務は保管義務であるが、
保管のために用いるべき注意としては、
有償寄託では「善良な管理者の注意」が要求されるが、
無償寄託では「自己の財産に対するのと同一の注意」が
要求されるにとどまります。
なお、銀行預金のように受寄者が目的物(代替物)を消費してそれと同種・同等・同量の
物を返せばよい特殊な寄託もあるが、これは大体において
消費貸借に準じた扱いを受けます(消費寄託)。
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