平成17年に成立した会社法では従来の端数(1株に満たない端数)に関する

取扱いを定めた制度が廃止され、単元株制度に統合されています。
 
 会社は、その発行する株式について、

一定の数(法務省令で定める数をこえることはできません)の株式をもって

株主が株主総会(または種類株主総会)において

1個の決議権を行使することができます。

種類株式発行会社おいては、1単元の株式数(単元株式数)は、

株式の種類ごとに定めなければなりません。
 
 単元株式数を定める場合には、取締役は、その単元株式数を定める

定款の変更を目的とする株主総会において、

その単元株式数を定めることを

必要とする理由を説明しなければなりません。
 
 なお株式の分割と同時に単元株式数を増加し、または単元株式数についての

定款の定めを設ける場合であって、定款変更後において

各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数が、

定款変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数

(単元株式数を定めている場合は当該株式の数を単元株式数で除して得た数)を

下回らない場合には、株主総会の決議によらないで、単元株式数

(種類株式発行会社では各種類の株式の単元株式数)を増加し、

または単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができます。

また、定款を変更して単元株式数を減少し、または単元株式数についての

定款の定めを廃止することは、取締役の決定(取締役会設置会社では

取締役会決議)によって行うことができます。
 
 単元未満株式については、その権利が制限されます。

すなわち、1単元の株式数に満たない数の株式(単元未満株式)を有する株主

(単元未満株主)は、その有する単元未満株式について、

株主総会や種類株主総会で議決権を行使することができません。

また会社は単元未満株主が、次の権利以外の権利の全部または1部を

行使することができない旨を定款で定めることができます。

①全部取得条項付種類株式の取得対価の交付を受ける権利。

②取得条項付株式の会社による取得と引換えに、金銭等の交付を受ける権利。

③株式の無償割当てを受ける権利。④単元未満株式買い取ることを請求する権利。

⑤残余財産の分配を受ける権利。⑥その他法務令で定める権利。
 
なお株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を

定款で定めることができます。
 
 前述の通り、単元未満株式の株主には、会社に対し、自己の有する単元未満株式を

買い取ることを請求する権利(買取請求権)が認められています。
 
 また、単元未満株主の売渡請求(単元未満株式の買増し)の制度があります。
 
 すなわち会社は、単元未満株主が会社に対して、単元未満株主が有する

単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を、

その株主に売り渡すことを請求すること(単元未満株式売渡請求)ができる旨を、

定款で定めることができます。
 
 この請求を受けた会社は、請求を受けた時に売り渡すべき単元未満株式を

有していない場合を除いて、自己株式をその請求をした単元未満株主に

売り渡さなければなりません。