債務者の過失で債務の履行が不能になったり、履行が遅れたためにいまさら本来の給付

を受けてももう意味がないといったような場合に、本来の履行そのものに代わって

支払われる損害賠償のこと。


 例えば時価100万円の家屋を90万円で買うことになっていたが、売手の過失で家屋が

焼けてしまったとか、履行が遅れているうちに買手が外国に行かねばならなくなった

ような場合に、家屋の引渡しに代えて支払われる家屋相当額(100万円)です。

もっとも買手は代金を支払わなくてもよくなったのであるから実際には

価格と代金の差額(10万円)が支払われるにすぎません(損益相殺)。

したがって、時価で売買したときには特別に損害がないこともあります。

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