損害を賠償しなければならないが、債務不履行や不法行為の発生に債権者・被害者
の側にも責任の一端があるような場合(例えば被害者が車道を歩いていて車に
はねられた場合)、あるいは債権者・被害者の不手際から既に生じた損害を
余計大きくした場合(例えば、傷を受けた被害者が手当を怠って傷を
悪化させた場合)には、損害賠償に当たってこのような事情を斟酌してやる
必要があります。
民法は、債務不履行の場合には賠償金額を減じなければならないだけでなく、場合に
よっては賠償責任なしとすることもできるとするのに対し、不法行為の場合には、
金額を減じることができるにとどまる(減額しなくてもよい)としました。
学説の多くは、上の区別の当否を疑っています。
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