その会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。
会社が新株予約券を発行する際に、その内容としなければならない事項が
決定されています。
会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、
その都度、取締役会等の決議により、募集新株予約権(募集に応じて
新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権)について、
所定の事項を決定しなければなりません。
新株予約権が無償で発行され、そのことが新株予約権を引き受ける者にとって
特に有利な条件であるときや、
払込金額が引受者にとって特に有利な金額である場合には、
株主総会の特別決議が必要になります。
この場合に取締役は、株主総会で、そのように特に有利な条件・金額で
新株予約権を引き受ける者の募集をすることを
必要とする理由を説明しなければなりません。
株主以外の者に対する新株予約権の無償発行は、いわゆるスットクオプションとして、
会社の取締り役や使用人に対するインセンティブ報酬として付与されます。
(平成13年の商法改正前は株主以外の者に対する新株予約権の発行は
この目的だけに限定して認められていましたが、
現在ではそれ以外の目的の発行も可能であります)。
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