約束しておくもの。債務の履行が期日に遅れた場合には1日当たり何円支払う、
とか、債務を全然履行しない場合には何円支払う、というような約束です。
違約金の性質はその取り決めの仕方によって、ある場合には制裁金として債務不履行に
よる損害賠償とは別途に支払われるものであったり、ある場合には損害賠償額の予定
(したがって違約金のほかに賠償金をとることはできない)であったり、
あるいは賠償額の最低額を決めたものであったりします。
ある違約金の取決めが上のどれにあたるものかは具体的に個々の取決めから判断する
ほかないが、民法ははっきり判断がつけられない場合は、
違約金は賠償額の予定であると推定します。
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