株主(株券を発行する会社では、株主および株券)に関する事柄を明確に

記載・記録して、会社に備え付けておく帳簿です(電磁的記録も含まれます)。
 
 会社は、株主名簿に①株式の氏名または名称および住所、

②株主の有する株式の数(種類株式発行会社では、

株式の種類および種類ごとの数)、

③株主が株式を取得した日、

④株式発行会社の場合には、発行されている株券の番号を

記載・記録しなければなりません。
 
 株主名簿は、会社の本店(株主名簿管理人がある場合にはその営業所)に

備え置かれることを要します。
 
 株式の譲渡があった場合には、株主名簿の名義書換をしないと、新しい取得者は

(1)株券発行会社おいては会社に対して、譲渡があったことを主張できないし、

(2)株券不発行会社においては(振替株式の場合の例外を除いて)

第3者および会社に対して、それを主張することができません。