契約の締結に冷却期間を置こうとするもので、契約が成立しても一定の期間が経過する

までは確定的に効力が生じないとする制度です。

これは、訪問販売やキャッチセールスなど店舗以外の場所で販売が行われる場合に、

セールスマンの口説きに負けて購買意思の不確定なまま契約締結をしてしまい、

後日、紛争が生ずることの多いのにかんがみ考案されました。

このような場合は、一定の期間内に限り、消費者は無条件に書面により契約申込みの撤回

または契約の解除をなすことができるのです。

そして、この権利は、その制限や放棄の特約を許さず、

業者は購入者に告知する義務があります。

ただし、自動車・運搬車の販売の場合はこの制度の適用はありません。

 カテゴリ

 タグ