濫用的行使を防止するため、総株主の議決権の一定割合・一定数の議決権・

発行済株式総数の一定割合の株式を持っている株主だけが行使できる権利です。

 少数株主権に属する主なものとして、次のような権利があります。

・株主総会招集権、招集請求権。

・提案権。

・取締役等解任請求権

・清算人解任請求権

・総会検査役選任請求権

・検査役選任請求権