自己契約は双方代理とともに禁止されている。それは本人の利益が害されるおそれが
あるからです。したがって、本人の利益を害しない場合は禁止されません。
民法はその例として、債務の履行を挙げているが、それに限らず、
株式名義の書換え、登記の申請、親権者の未成年者に対する
贈与なども本人の利益を害さないから、禁止されません。
また、本人が、事前または事後に自己契約を許した場合は、
その契約はむろん有効です。
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