行為のほかに一定の結果の発生が構成要件上必要とされている犯罪

 (Ex.傷害罪)をいいます。

 挙動犯の対義語となっています。

 刑法上の大部分の犯罪はこれにあたります。

 行為が行なわれたが、法定の結果が生じないときは未遂となります。

 結果犯については、行為と結果との間に、因果関係が必要となります。


  結果犯と挙動犯の判別を否定する考え方もあります。

 第一は、結果という用語の問題となりますが、意思の表動による

 外界の変化をすべて結果と考える主観主義論者の説くところです。

 第二は、挙動犯は時間的に行為と結果とが一致しますが、

 論理的に区別されるので、挙動犯というものは

 あり得ないとする学説です。


  なお、結果犯という語句は、いわゆる結果的加重犯の意味に

 使用されることもあります。