当事者が、対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を

解決することを約束する契約です。
 
 債権額につき債権者は100万円を主張し、債務者は60万円を主張して

争っているときに互いに譲歩して債権額は80万円ということにして

争いをやめるような契約がそれであり、

争いのあった法律関係がその内容通りに確定します。

上の例では債権額は100万円であったことが後に証明されても、

更に20万円請求することはできず、

和解の時に20万円の債権は消滅したことになります。

なお裁判官の関与するものについては

特別の効力があたえられます。