解決することを約束する契約です。
債権額につき債権者は100万円を主張し、債務者は60万円を主張して
争っているときに互いに譲歩して債権額は80万円ということにして
争いをやめるような契約がそれであり、
争いのあった法律関係がその内容通りに確定します。
上の例では債権額は100万円であったことが後に証明されても、
更に20万円請求することはできず、
和解の時に20万円の債権は消滅したことになります。
なお裁判官の関与するものについては
特別の効力があたえられます。
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