当事者の合意により解除できるが(合意解除・解除契約)、
本来の解除権の行使に基づきます。
①この解除権は債務者に履行遅滞など債務不履行があったとき、その他特定のいくつかの
場合に生じます。②解除の意思表示(解除権の行使)は、これを表示した以上
とりやめにすることはできません。
契約当事者が何人もいるときには、その全員から解除の意思を表示しなければならないし、
相手が数人いればその全員に対して行わなければなりません。
これを解除権不可分の原則といいます。
③解除された契約は最初にさかのぼって解消してしまうから(解除の遡及効)、その後始末
をつけなければなりません。当事者は、互いに相手方に対して原状回復の義務を負い、
なお損害があればこれを賠償します。
この損害賠償は、債務不履行そのものによる損害賠償ではないが、
これに準じて取り扱うというのが判例の大勢です。
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