第1は株主権の内容となっている配当にあずかるという抽象的な権利で、
第2は剰余金の配当に関する議案が定時総会で可決されたというときに生じます。
現実に配当を受ける具体的な権利であります。
この2つを区別するため、後の権利を配当金支払請求権と呼ぶこともあります。
配当金支払請求権は純然たる債権で、株主の地位から切り離して、
それだけを独立して譲渡することもできますが、抽象的な剰余金配当請求権は
時効によって消滅することもありませんが、配当金支払請求権のほうは
時効によって消滅するものと解されます。
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