そのままの形で残っていればその財産または利益、
形を変て残っていればその形を変えた
財産または利益をさします。
例えば、代金2000万円での建物の売買契約が無効となった場合、
2000万円を受領した善意(無効であることを知らない)の売主は
現存利益の限度で返還義務を負うが、
2000万円を貯金して利息が付いていた場合には2000万円とその利息、
もし2000万円で宝石とか土地などを買っていた場合は
その宝石とか土地などが現存利益になります。
遊興等に浪費してしまっている場合は、その限りで現存利益は存在しません。
もし株式投資や事業資金として用い4000万円に増殖していても、
2000万円のみが現存利益になります。
ただし、前述の貯金による利息は自然の経過による増加であるのに対し、
株式投資などはその人の特殊な手腕による増加だからです。
消費しても、それによって自分の財産からの出費を節約したとみられる場合、
その他必要経費とみられる支出に充てた場合、
例えば、食費とか学費とか婚姻の費用、
持参金などの支出に充てた場合は、
現存利益が存在すると認められています。
返還義務の範囲が現存利益に制限されている場合は、
善意受益者の不当利得返還義務のほか、
失跡宣告の取り消しの場合の返還義務、
取り消しの場合における制限行為能力者の返還義務等です。
これに対し、返還義務の範囲を現存利益に制限しない場合には
単に「受けた利益」といい、悪意受益者の返還義務の
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