構成要件の内容として、単に法益の侵害の危険を生じたことだけで足り、
法益の侵害が実際に生じたことは必要とされない犯罪をいいます。
例えば、信用毀損罪、往来妨害罪がこれにあたります。
危険犯は、普通、法益の危険が、具体的であるか抽象的であるかによって、
具体的危険犯と抽象的危険犯に分類されます。
前者は、例えば刑法109条2項の自己所有の一般建造物に対する放火の
ように、構成要件の内容として特に危険の発生を必要として規定
している場合であり、後者は、例えば108条の住居に対する
放火のように、特に危険の発生を必要とする旨の規定は
ありませんが、構成要件の内容である行為をなせば
それだけで危険があるとされるものです。
この二つの区別の実益は、通説によれば、前者ではその危険について
故意を必要とするのに対し、後者では危険について故意を必要と
しないという点にあるとされています。
コメント (0)
コメントを書く