会社は(取締役会設置会社では取締役会によって)、株主総会の決議に

出席しない株主が、電磁的方法によって議決権を行使することが

できると定めることができます。

 この場合には、会社は招集通知をする際に、法務省令で

定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を

交付する等しなければなりません。

電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、

株式会社の承諾を得て、

法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、

電磁的方法により会社に提供して行います。