出席しない株主が、電磁的方法によって議決権を行使することが
できると定めることができます。
この場合には、会社は招集通知をする際に、法務省令で
定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を
交付する等しなければなりません。
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、
法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により会社に提供して行います。
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