ある家屋を売主が2500万円で売ろうといい、買主が買おうといって、二人の意思表示が

合致すれば契約は成立します。その場合、先になされた意思表示を申込み

後からの意思表示を承諾といいます。

売主の方が後から「2500万円で売ろう」といったときはそれが承諾になります。承諾は

義務付けられることはないのが原則であるが、予約がある場合や特別の法律により

承諾義務が生ずることがあります(公証人法、特定商取引法など)。


 ①承諾は原則として発信によって効力を生じ、そのときに契約は成立します。承諾期間

の定めのある申込みに対しては、期間内に承諾がないときは、契約は成立しません。

期間内に到達するはずの郵便が遅れて着いたときは、申込みが効力を失った後なので、

普通なら契約は成立しないはずです。

しかし、承諾者は契約は成立したものと思っているから、その期待を保護するため、

申込者が延着したという通知をすぐにしなければ、

契約は成立したものとされます。


 ②承諾期間の定めのない申込みに対しては、承諾通知を受けるのに相当な期間、申込み

はとりやめにすることができません。この間は承諾適格を持つわけです。その期間を

過ぎればとりやめにできます。とりやめの通知が遅れて、承諾の発信後に

着いたときは、申込者の期待を保護するため、承諾者の方で、

すぐに申込みをとりやめる通知が延着した旨の

通知をしなければ契約は成立しません。

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