被告人を勾留するのは、逃亡および証拠隠滅を防ぐため(後者については批判があります。

「勾留」の項参照)。であるから、そのおそれさえなければできるだけ避けるべきです。

そこで一定の保証金を納めさせ、そのほか種々の条件をつけ、もしその条件を

守らなかったり理由なく出頭に応じないときは保証金を返さない(没取する、

といいます)という制裁の下に釈放する制度を設けました。

これを保釈といいます。

これは原則としてその請求があれば、裁判所は必ず保釈を許可しなければなりません

(請求保釈・権利保釈)。

 例外として、請求がなくても裁判所自ら保釈する場合もあります(職権保釈・裁量保釈)。

ところが原則であるはずの権利保釈には例外が非常に

広範囲にわたって定められているので、

実際には保釈の効果は少ないとされています。保釈を請求できる者は限られており、

被疑者の保釈は認められていません。

 被告人に比べて勾留期間が短いからというのが、その理由とされているのが、

短いとはいえないという考えもあります。裁判所は保釈を許可したり、

保釈請求を退けたりするときには、必ず検察官の違憲を

聴かなければなりません。

そのほか手続については、92条以下に規定があります。