「勾留」の項参照)。であるから、そのおそれさえなければできるだけ避けるべきです。
そこで一定の保証金を納めさせ、そのほか種々の条件をつけ、もしその条件を
守らなかったり理由なく出頭に応じないときは保証金を返さない(没取する、
といいます)という制裁の下に釈放する制度を設けました。
これを保釈といいます。
これは原則としてその請求があれば、裁判所は必ず保釈を許可しなければなりません
(請求保釈・権利保釈)。
例外として、請求がなくても裁判所自ら保釈する場合もあります(職権保釈・裁量保釈)。
ところが原則であるはずの権利保釈には例外が非常に
広範囲にわたって定められているので、
実際には保釈の効果は少ないとされています。保釈を請求できる者は限られており、
被疑者の保釈は認められていません。
被告人に比べて勾留期間が短いからというのが、その理由とされているのが、
短いとはいえないという考えもあります。裁判所は保釈を許可したり、
保釈請求を退けたりするときには、必ず検察官の違憲を
聴かなければなりません。
そのほか手続については、92条以下に規定があります。
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