第三者が不法に債権を侵害したときは、やはり不法行為による
損害賠償責任が生じます。
債権侵害には三つの態様があります。
①債権の帰属自体を侵害する場合。
例えば、債権者でない第三者が、債権証書や受取証書(偽造したものでよい)を持参して
債務者に真の債権者であると誤信させ、過失なく給付せしめたときは、
これにより真の債権者の債権は消滅します。
②債権の目的である給付を侵害して、債権を消滅させた場合。
例えば、第三者が特定物引渡債権の目的物を毀損したり、
また債務者を拘束して債務をなさしめないようにするときは、
不法行為として賠償責任を負わなければなりません。
③債権の目的である給付は侵害するが、債権は消滅しない場合。
第三者が債務者と共謀して債権の目的物を破壊したような場合がこれにあたります。
債務者にも故意があるから、債権は消滅せず、債務不履行の問題となり、
債務者に対しても損害賠償請求権を生じます。
これに対して、第三者に対しては不法行為による損害賠償請求権が生じ、債権者は
いずれに対して請求してもいいです。
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