BからC(第三者という)に、直接10万円支払うこととしたとしよう。この場合、
第三者Cは、要約者・諾約者という他人間の契約によって、
直接に債権(上の例でいえばBに10万円支払わせる権利)を取得します。
このように、第三者に権利・利益を取得させることを内容とする契約を
第三者のためにする契約といい、その条項を第三者約款といいます。
ところで、この場合の第三者Cの債権は、C自身が「A・B間の契約によって生じる利
益を受ける」という意思表示をすることを条件として発生します。
これを受益の意思表示といいます。
この意思表示が行われた以上、A・Bはその発生した権利を勝手に消滅させたり変更させ
たりできません。
第三者に取得させる権利は、いちおう債権とされるが、物権などであってもよく、
同じ取扱いがなされます。なお、結果としてCに取得させる
権利は売買や賃貸借などの契約によるわけであるが、
この中に第三者に権利を取得させる条項を
内包しているといる点で、外套契約といわれます。
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