A(要約者という)とB(諾約者という)との間に売買契約が行われ、その結果として、

BからC(第三者という)に、直接10万円支払うこととしたとしよう。この場合、

第三者Cは、要約者・諾約者という他人間の契約によって、

直接に債権(上の例でいえばBに10万円支払わせる権利)を取得します。

このように、第三者に権利・利益を取得させることを内容とする契約を

第三者のためにする契約といい、その条項を第三者約款といいます。


 ところで、この場合の第三者Cの債権は、C自身が「A・B間の契約によって生じる利

益を受ける」という意思表示をすることを条件として発生します。

これを受益の意思表示といいます。

この意思表示が行われた以上、A・Bはその発生した権利を勝手に消滅させたり変更させ

たりできません。


 第三者に取得させる権利は、いちおう債権とされるが、物権などであってもよく、

同じ取扱いがなされます。なお、結果としてCに取得させる

権利は売買や賃貸借などの契約によるわけであるが、

この中に第三者に権利を取得させる条項を

内包しているといる点で、外套契約といわれます。

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