人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者

が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでも

いいわけですが、実際に相続問題が自分の身の回りに起こったとき、

この程度の知識ではあまり役に立たないです。


 というのは、死者に属していた財産といっても、家あり土地あり株あり手形あり、

というありがたいものだけでなく、死者が払い残した借金などの債務も財産と呼ば

れるものの中に入るからであり、また、近親者といっても、遺言など死者の

意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、

依然受け継ぐことを許されなかったり、更にはいまは認めら

れていないが、死亡によってでなくまだ生きているうちに

相続させたりする場合まであり得るからである。

したがって、相続という言葉を定義付けるのは、難しいです。


 歴史的にみると、封建的な家族制度の下では、「家」という血縁団体の過去から未来に

続く連続性の継ぎ目が「相続」であり、相続人となる者は、ただ「家」の財産、

つまり先祖から受け継いだ家産を間違いなく子孫に伝え残していく

のがその義務と考えられていました。

 
 近代的な相続制度では、自分の労働や才能で蓄積した財産を、特に自分が愛情を抱いて

いる者や、もし自分が生きていたら扶養してやらなければならないような者へ、

自分で配分するのが相続だ、という考えに立っています。


 もっとも、いくら自分の労働や才能で蓄積した財産だといっても、何億という財産を

一人の力で稼げるわけではなく、多くの人の協力があったりまた自分では気付か

なくても他人をそれだけ傷付けていることもあるわけだから、

自分一代で使い残した財産は、国家や社会に返させよう、

という考えも、かなり強いです。

それが高い相続税にもなって現れているのだが、この考えは、むしろ相続というものを

なくそうとする方向にあるわけです。


 こういう、複雑な相続制度の中で、日本のはどうかといえば、日本国憲法のできる前は

封建的な家族制度が相続制度の原理を支配していたが、いまでは日本国憲法の

おかげで、男女の平等を中心とするヨーロッパ流の近代的な相続原理が

大体完成に近付いているといってよいです。

そこで、いまの日本の相続を簡単に定義すれば、人が死んだとき、その死者に属していた

財産関係を、死者と特別の関係がある者(近親者)に、

そのまま全部受け継がせることだといえます。相続
 人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者

が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでも

いいわけですが、実際に相続問題が自分の身の回りに起こったとき、

この程度の知識ではあまり役に立たないです。


 というのは、死者に属していた財産といっても、家あり土地あり株あり手形あり、

というありがたいものだけでなく、死者が払い残した借金などの債務も財産と呼ば

れるものの中に入るからであり、また、近親者といっても、遺言など死者の

意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、

依然受け継ぐことを許されなかったり、更にはいまは認めら

れていないが、死亡によってでなくまだ生きているうちに

相続させたりする場合まであり得るからである。

したがって、相続という言葉を定義付けるのは、難しいです。


 歴史的にみると、封建的な家族制度の下では、「家」という血縁団体の過去から未来に

続く連続性の継ぎ目が「相続」であり、相続人となる者は、ただ「家」の財産、

つまり先祖から受け継いだ家産を間違いなく子孫に伝え残していく

のがその義務と考えられていました。

 
 近代的な相続制度では、自分の労働や才能で蓄積した財産を、特に自分が愛情を抱いて

いる者や、もし自分が生きていたら扶養してやらなければならないような者へ、

自分で配分するのが相続だ、という考えに立っています。


 もっとも、いくら自分の労働や才能で蓄積した財産だといっても、何億という財産を

一人の力で稼げるわけではなく、多くの人の協力があったりまた自分では気付か

なくても他人をそれだけ傷付けていることもあるわけだから、

自分一代で使い残した財産は、国家や社会に返させよう、

という考えも、かなり強いです。

それが高い相続税にもなって現れているのだが、この考えは、むしろ相続というものを

なくそうとする方向にあるわけです。


 こういう、複雑な相続制度の中で、日本のはどうかといえば、日本国憲法のできる前は

封建的な家族制度が相続制度の原理を支配していたが、いまでは日本国憲法の

おかげで、男女の平等を中心とするヨーロッパ流の近代的な相続原理が

大体完成に近付いているといってよいです。

そこで、いまの日本の相続を簡単に定義すれば、人が死んだとき、その死者に属していた

財産関係を、死者と特別の関係がある者(近親者)に、

そのまま全部受け継がせることだといえます。相続
 人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者

が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでも

いいわけですが、実際に相続問題が自分の身の回りに起こったとき、

この程度の知識ではあまり役に立たないです。


 というのは、死者に属していた財産といっても、家あり土地あり株あり手形あり、

というありがたいものだけでなく、死者が払い残した借金などの債務も財産と呼ば

れるものの中に入るからであり、また、近親者といっても、遺言など死者の

意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、

依然受け継ぐことを許されなかったり、更にはいまは認めら

れていないが、死亡によってでなくまだ生きているうちに

相続させたりする場合まであり得るからである。

したがって、相続という言葉を定義付けるのは、難しいです。


 歴史的にみると、封建的な家族制度の下では、「家」という血縁団体の過去から未来に

続く連続性の継ぎ目が「相続」であり、相続人となる者は、ただ「家」の財産、

つまり先祖から受け継いだ家産を間違いなく子孫に伝え残していく

のがその義務と考えられていました。

 
 近代的な相続制度では、自分の労働や才能で蓄積した財産を、特に自分が愛情を抱いて

いる者や、もし自分が生きていたら扶養してやらなければならないような者へ、

自分で配分するのが相続だ、という考えに立っています。


 もっとも、いくら自分の労働や才能で蓄積した財産だといっても、何億という財産を

一人の力で稼げるわけではなく、多くの人の協力があったりまた自分では気付か

なくても他人をそれだけ傷付けていることもあるわけだから、

自分一代で使い残した財産は、国家や社会に返させよう、

という考えも、かなり強いです。

それが高い相続税にもなって現れているのだが、この考えは、むしろ相続というものを

なくそうとする方向にあるわけです。


 こういう、複雑な相続制度の中で、日本のはどうかといえば、日本国憲法のできる前は

封建的な家族制度が相続制度の原理を支配していたが、いまでは日本国憲法の

おかげで、男女の平等を中心とするヨーロッパ流の近代的な相続原理が

大体完成に近付いているといってよいです。

そこで、いまの日本の相続を簡単に定義すれば、人が死んだとき、その死者に属していた

財産関係を、死者と特別の関係がある者(近親者)に、

そのまま全部受け継がせることだといえます。

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