商人のうち、その営業のために使用する財産の価額が、法務省令で定める金額を

超えないものをいいます(七条かっこ書)。

行商人や露天商などが小商人の例として挙げられます。
 
 小商人については、商法の規定中、商業登記・商号および商業帳簿等に関する規定の適

用が排除されています。小規模で複雑な企業組織を有しない営業にこれらの制度を

適用することは、かえって苛酷であり、煩雑にすぎたり、

また他の商人の妨害となるおそれがあるからです。

もっとも規模が小さくても会社である場合には当然会社法の適用を受けます。

会社はその規模の大小にかかわらず、経営組織の面で、事業の設備に

関する会社法諸規定の適用を受けざるを得ないからです。
 
 小商人は営業上自己を表示する名称、例えば屋号などを使用することは差し支え

ありません。しかし商法の商号の規定が適用されないというのは、公益ないし

他人の利益の侵害を放置してよいという趣旨ではないから、

会社たることの名称の使用は許されず、

他の会社の事業と誤認される営業名称の使用は差止めの対象となります。