は二通りの意味があります。その第一は、将来被相続人が死亡したときに
その遺産を承継できるであろうという、希望的地位であり、
その第二は、相続の開始した後で、その相続による効果を受ける権利であり、
確定した地位です。
第一の意味の相続権も、単なる希望的地位ではなく、やはり一種の期待権とみるのが
多数の学説および判例です。この見解では、例えば、遺留分を有する推定相続人
(将来相続人となれるはずの妻や子など)にわざと遺産をやらなくするために、
第三者と通謀して生前に遺産を処分する仮装売買をしたときには、
相続権に基づいて、その仮装売買の無効を主張し、
登記名義の回復を求めることができることになります。
また第二の意味の相続権は既に現実化しているのだから、もし相続財産を侵害する者がい
れば、その相続権に基づいて侵害排除の請求をすることができます(相続回復請求権)。
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