一般に因果関係を認定するためには、前提として、「もしその行為がなかったならば
この結果は発生しなかっただろう」という条件関係が肯定される必要がありますが、
公害などの新しい事象については、原因・結果の間の詳細の因果経路が現代の
医学水準ではまだ充分に解明され得ない場合が生じてきます。
そこで、そのような場合、統計的手法による大量観察の方法を用いて結果発生の
これを疫学的証明といい、これによって証明された因果関係を
疫学的因果関係といいます。
なお、「疫学」とは、公衆衛生、疫病予防のために、疾病を集団的・大量的に
観察することにより、発病に作用する原因の解明を目指す学問です。
問題となるのは、刑法学上の因果関係の立証にもこの方法を用いることが
許されるか否かです。
確かに、如何なる場合にも因果経路の完全な立証を要求することは、現代科学の
下で検察官に不可能を強いる面も否定できませんし、また、疫学的証明も
一種の情況証拠による証明方法であり、他の情況証拠の場合と同様に
因果関係認定のためその利用を認めてもよいように思われます。
しかし、刑事裁判では、民事裁判におけるのと異なり、
「疑わしきは被告人の利益に」の鉄則が支配している
ので、検察官に拳証責任があるとともに、有罪を
認定するためには「合法的な疑いを超える程度」
ないし「確実性に接着する蓋然性」の証明が
要求されます。
したがって、単なる「蓋然性」の証明である疫学的証明を刑事裁判に
導入するには、特に慎重でなければなりません。
具体的には、疫学的証明自体の信用性・精度等を厳密に検討し、
疫学的証明が病理学的証明などや他の情況証拠と
「合理的な疑いを超える程度」に到達した場合に限って、
条件関係を認定することが許されるでしょう。
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