これらの行為が違法性阻却事由である旨を規定しています。
「法令による行為」とは、例えば、公務員の職務行為、懲戒行為、現行犯の逮捕、
心身喪失者の監置などをいい、「正当な業務による行為」とは、直接法令に
根拠がなくとも、社会通念上正当視される行為を業務として
行なう場合をいいます。
相撲、ボクシング、プロレスなどのスポーツ及び医術などで他人に怪我をさせたり、
手術で身体を傷害させたりすることが許されるのは、この規定によるわけです。
そして、進んでこれらの行為を素人が行なったときにも
違法性が阻却されます。
つまり、誰が行なおうと、行為自体が正当なものであるからです。
しかも、正当行為は、正当な業務による行為に限らず、広く、法律上、
正当な行為一般を意味し、刑法35条は、そうした意味を持つ
規定と解されています。
したがって正当防衛、緊急避難以外にも、本来、こうした意味での
正当行為と理解されるものがあることになります。
労働争議行為も、その範囲を逸脱しない限り、
正当行為と
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