簡易な手続による組織再編行為。
他の会社の事業を全部譲り受ける場合についても
同様の手続があります。
合併については、吸収合併において、交付される合併対価の額(帳簿価格)が
存続会社の純資産額の5分の1以下
(定款でこれより厳しい条件を定めることもできます)である場合には、
原則として、その会社にあっては合併契約を承認する
株主総会の決議を省略することができます。
このように株主総会の承認決議を要せずしてなされる簡易合併の手続は、
平成9年の商法改正以後可能となったものであります。
簡易手続が認められると、存続会社にあっては、総会の承認決議がなくても
合併ができることになりますが、合併に反対する株主を保護するために、
株式買取請求権が認められています。
なお会社分割、株式交換等の場合については各項目も参照されたいです。
また、吸収合併において一方の会社が他方の会社の特別支援会社
(ある株式会社の総株主の議決権の90パーセント<定款でこれより
厳しい条件を定めることもできます>以上を保有する親会社等)である場合には、
原則として合併契約を承認する株主総会の決議は不要であります。
会社の吸収分割、株式交換、、事業の譲渡等においても同様であります。
コメント (0)
コメントを書く