他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有するなど

その経営を支配している会社を親会社といい、

他の株式会社を子会社といいます

(会社法2条3号・4号、「経営を支配している」の詳細につき

会社法施行規則3条参照)。

 親会社A子会社Bが共同して、または子会社Bだけで他の株式会社Cの

総株主の議決権の過半数を有するときは

株式会社Cは親会社Aの子会社とみなされます。

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