株式移転は、完全親子会社関係を創り出すための制度として,

株式交換とともに、平成11年

商法改正によって導入されました。

 たとえば、既存のB会社が新たにA会社を設立し、A会社がB会社の

完全親会社(子会社の株式を100%所有する親会社)となる場合に

この方法が用いられます。すなわち、

株式移転によって、B会社の株主が有するB会社株式は、

設立されるA会社に移転し、他方、A会社の設立に際して

発行される株式は、B会社の株主に

直接割り当てられます。

 株式移転の手続として、まず、B会社の株主総会の特別決議により

株式移転計画が承認されます。

この株式移転計画承認の議案の要領は、総会招集通知に示され、

要領やB会社の計画書類などは、一定期間B会社の

本店に備え置かれ、株主の閲覧に供されます。なお、

株式移転に反対する株主には、

株式買収請求権が認められます。

B会社の総会で株式移転計画が承認されれば、B会社株主は、

その持株を設立されたA会社に移転し、

かわりにA会社から設立に際して発行した

株式の割当てや新株予約権付社債の承認を受けます。