目的の錯誤とも称されます。
行為者がその行為の客体を取り違えて、その意図した客体とは別の客体を
侵害してしまった場合をいいます。
例えば、甲さんを乙さんと信じて殺害してしまったときが、
これに当たります。
同一構成要件内の客体の錯誤についても、具体的符合説の立場からは、
これを徹底すれば、故意は阻却されるべきでありますが、従来の
見解は一般に故意を認め、法定的符合説からは、当然、
故意の成立が認められます。
また、異なった構成要件の間における客体の錯誤については、
法定的符合説からは、原則として、故意の成立は阻却され、
ただ、例外として、同質的で重なり合う構成要件間の
客体の錯誤についてのみ、その重なり合う限度で
軽い罪の故意が認められ、抽象的符合説からは、
行為者の認識した事実と現実に発生した事実
とが一致する限度で故意犯の責任を
認めよう、としています。
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