会社はその種類により組織を異にしますが、会社の人格を

同一に保ちながら、ある会社から他の種類の会社へと

その組織を変更することを組織変更といいます。

なお、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転等を総称して、

組織再編行為と呼ぶことがあります。

 会社の組織変更は、社員の責任に大きく影響するので、

かつての商法は合名会社・合資会社間、株式会社・有限会社間に限定して

組織変更を許してきましたが、平成17年の法改正により、

新しい会社法のもとでは株式会社から持分会社への組織変更も、

また持分会社から株式会社への

組織変更もできるようになりました。

 持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では、

原則として社員全員が同意すれば、株式会社に組織変更できます。

株式会社では総株主の同意があれば、持分会社への組織変更ができます。

 なお持分会社である合名会社・合資会社・合同会社の間の

会社の種類の変更は、社員の変動あるいは責任の変動として、

組織変更ではなく定款変動の手続によって行われます。

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