打撃の錯誤とも称され、手段に手違いを生じ、狙った客体以外の
客体に結果が生じてしまった場合をいいます。
例えば、甲さんが乙さんに向かって発砲したところ、乙さんに命中せず、
意外にも
場合を指します。
この場合、具体的符合説によれば、乙さんに対する殺人罪の未遂と
丙さんに対する過失致死罪との観念的競合を認め、法定的符合説・
抽象的符合説によれば、丙さんに対する関係でも
殺人罪の既遂を認めます。
我が国の判例・通説では、法定的符合説を採り、具体的符合説は、
ごく少数に留まっていましたが、最近の有力説は、ドイツの
多数説・判例とともに、方法の錯誤について、
具体的符合説を採っています。
おそらく、乙さんに向かって発砲したところ、乙さんばかりでなく、
たまたま傍らにいた丙さんにも命中したような場合には、
法定的符合説では説明が困難になるからだ、
ということでしょう。
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