合併の場合には解散と同時に既存の会社の人格は消滅しますが、
それ以外は解散原因が生ずると清算手続に入り、
その手続の終了によって消滅します。
解散後は清算業務が中心となるので、会社は従前の営業を
継続することができません。
そこで法は清算中はなお存続する会社の人格の存在範囲を限定し、
清算目的の範囲内で前と同一の会社として
存続すると定めました。
解散原因としては、存立時期の満了、定款所定自由の発生、
会社の合併、社員の同意(総社員の同意、株主総会決議)、
会社の破産手続き開始の決定、解散命令、解散判決などが
各会社に共通であります。
持分会社では社員が欠けた場合も入ります。会社が解散したときは
解散登記をしなければなりません。
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