行為の当時、行為者が適法行為をなし得たであろうと
期待し得る可能性をいいます。
責任の要件の一つです。
あの場合、誰でもあのようにせざるを得なかったであろうというような
状況でなされた違法行為については、その行為を刑法的に
非難することはできません。
誰でも彼と同じ状況に追い込まれたら、悪いことと知りつつも
その行為を思いとどまり、進んで適法行為をとることが
不可能であったと判断されるからです。
行為者の責任が追及されるのは、一般には、普通人であれば誰しも
適法行為をとることが期待できたにもかかわらず、その期待を
裏切り、適法行為に出た場合に限られます。
適法行為をとるべき「期待可能性」のない状況でなされた行為には
責任はありません。
つまり、期待可能性の有無が責任の有無を決定するという
考え方が通説的地位を占めています。
ドイツには以下のような判例があります。
この馬に暴れぐせのあることは
御者は当然「業務上過失傷害罪」に問われる
べきでありました。
しかし、御者はそれまでに再三、雇主に対して
馬を替えるよう申し出ていました。
だが、雇主は、この申出を拒絶し、御者として雇主の命令に
裁判所はこの事件につき、御車には、その馬を使わないことを
期待することはできないとして、無罪を言い渡しました。
俗に「暴れ馬事件」といわれています。
我が国の最高裁判所は、未だにこの考え方そのものを
直接認める判断を示していません。
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