広い意味では、航海に際して船舶または積荷について生ずる

一切の損害・費用をいいます(ただし、船舶または積荷の全部滅失を除く)。

その中には、船舶の衝突や座礁などによって生ずる不測の損害と、

航海のために生ずる船舶の自然の消耗、水先案内料のような

通常生ずる損害・費用とがあります。

前者を狭義の海損といい、後者を小海損といいます。

小海損は運送賃によってまかなわれるのが当然であるが、

狭義の海損については、共同海損と船舶衝突について、

商法に規定があります。

 共同海損とは、例えば、船舶が暴風雨に遭遇したような場合に、

船腹を軽くして沈没を免れるために、船長がある積荷を捨てたことによる

損害であって、これに対しては、沈没を免れた船舶の船主、

他の積荷の船主も、捨てられた積荷の荷主の

損害を分担しなければなりません。

 なお、共同海損については国際的なヨーク・アントワープ規則があり、

これが普通契約約款として一般に採用されています。

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