船舶、その属具、未収運送賃等いわゆる海産に対する特殊な先取特権を有する

特定の債権者です(なお、これに船舶抵当権者を含める説もあります)。

 船舶が航海を継続するためには、必要な物資を購入したり、

水先案内人や船員を雇い入れたり、または海難に遭遇した

場合に救助を受けなければなりません。

 しかも、その費用を直ちに支払えない場合にも相手方が

安心して物資や労力を提供できるように、確実な担保を

与えなければなりません。

そのために認められているのが船舶先取特権の制度です。

 商法は、一定の債権について特にこのような先取特権を

規定しています。

船舶取得特権は、その目的物について競売権および優先弁済権を有し、

先取特権が競合する場合の優先権の順位は原則として

842条に掲げた順位により、民法上の先取特権、

船舶抵当権に対しても優先します。

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